
人材派遣業には、「
一般労働者派遣事業」と「
特定労働者派遣事業」とい2つの種類があります。通常、一般労働者派遣事業を「登録型」、特定労働者派遣事業を「常用型」と呼んで区別されています。一般労働者派遣事業では派遣社員が派遣会社に登録して条件の合う派遣先が見つかった段階で派遣会社と雇用契約を結びます。これに対して特定労働者派遣事業では、通常派遣社員が派遣会社に正社員か契約社員として雇用されるものです。
一般労働者派遣事業
(許可制) |
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。(派遣法第2条第4号) |
| 一般労働者派遣事業を行なうには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 |
特定労働者派遣事業
(届出制) |
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行なう労働者派遣事業をいいます。
(派遣法第2条第5号) |
| 特定労働者派遣事業を行なうには、厚生労働大臣の届出をし、これが受理されなければなりません。 |
一般労働者派遣事業の許可を受けようとする事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行なう必要はありません。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行なわなければなりません。
「常用雇用労働者」とは、雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には次のいずれかに該当する者をいいます。
| (1) |
期間の定めなく雇用されている者 |
| (2) |
一定の期間(例えば、2カ月、6カ月等)を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上(1)と同様と認められる者。すなわち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者 |
| (3) |
日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上(1)と同等と認められる者。すなわち、(2)の場合と同じく、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者 |
|
(労働者派遣法第2条、同5条、同第16条)
派遣社員を受け入れようとする企業は、許可または届出を行っている企業以外から、派遣社員を受け入れてはならないと定められています(労働者派遣法第24条の2)。
派遣元は、派遣先などが正規の業者であることを確認できるように、一般労働者派遣事業であれば「許可番号」を、特定労働者派遣事業であれば「届出受理番号」を、派遣労働を希望する者や派遣を求める企業などから請求があったときに提示しなければならないこととなっています。(労働者派遣法第8条2項、労働者派遣法第18条)。
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一般労働者派遣事業の許可、特定労働者派遣事業の届出、
有料職業紹介事業の許可は会社(事業主)単位で行いますが、申請に際して派遣事業を行う事業所は全て記載し、事業所ごとに事業計画などの書類も提出しなければなりません。
オン・ザ・マーク社労士オフィスでは、許可・届出に関する要件の事前確認を明確にし、複雑な申請書類作成を迅速に行い、管轄労働局の事業所調査の立会いに至るまで、許可証(届出書)交付までの面倒な事務手続を事業主様に代わって万全に行います。
各種人材ビジネス許可申請代行費用
| 人材派遣・人材紹介業の種類 |
代行料金
(税込源泉前) |
法定費用
(登録免許税) |
法定費用
(収入印紙代) |
| 一般労働者派遣事業許可申請 |
157,500円 |
90,000円 |
120,000円 |
| 特定労働者派遣事業届出申請 |
84,000円 |
不要 |
不要 |
| 有料職業紹介事業許可申請 |
157,500円 |
90,000円 |
50,000円 |
・代行料金は、当事務所にお支払いいただく費用です。
・法定費用は、厚生労働省(管轄労働局)に収めるものです。
・代行料金・法定費用は1事業所当たりの申請に必要な費用です。
紹介予定派遣事業の許可申請を行う場合は、労働者派遣事業の許可又は届出と有料職業紹介事業の許可が必要です。
| 紹介予定派遣業パターン |
代行料金
(税込源泉前) |
法定費用
(登録免許税) |
法定費用
(収入印紙代) |
一般労働者派遣事業許可申請
+
有料職業紹介事業許可申請 |
315,000円 |
180,000円 |
170,000円 |
特定労働者派遣事業届出申請
+
有料職業紹介事業許可申請 |
241,500円 |
90,000円 |
50,000円 |
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用契約の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。
(労働者派遣法第2条第六号)
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・ご依頼内容によるプレゼント内容は以下のとおりです。
| ご依頼内容 |
プレゼント内容 |
一般労働者派遣事業許可申請代行
または
特定労働者派遣事業届出申請代行 |
人材派遣業向け契約書式集
(21,000円相当) |
| 有料職業紹介事業許可申請代行 |
人材紹介業向け契約書式集
(15,750円相当) |
一般労働者派遣事業許可申請代行
+
有料職業紹介事業許可申請代行 |
人材派遣業向け契約書式集
+
人材紹介業向け契約書式集
+
紹介予定派遣業向け契約書式集
(総額52,500円相当) |
・商品のお渡し時期は、各種許可取得日(または届出受理日)となります。
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