労働者派遣事業(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)申請時によくある質問・回答(FAQ)
事業所に関するFAQ |
許可基準に関するFAQ |
派遣元責任者に関するFAQ |
【質問集】
【回答集】
| 事業所に関する回答集 |
| A1. |
事業主としては、一般労働者派遣事業を行う事業所と特定労働者派遣事業を行う事業所の双方を持つことができますが、一つの事業所において一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業とが共存することはなく、常時雇用される労働者以外の派遣労働者が存在する場合は、一般労働者派遣事業を行う事業所となります。 |
| A2. |
具体的には雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一であり、次の要件に該当するか否かによって判断されることになります。
| @ |
場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。 |
| A |
経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。 |
| B |
一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。 |
事業主が許可を受け及び届出る必要があるのは、この「事業所」のうち、「一般労働者派遣事業(又は特定労働者派遣事業)を行う事業所ですが、これは、実質的に一般労働者派遣事業の内容となる業務処置、すなわち、派遣労働者に対して派遣就業の指示を行い労働に従事させていると評価できる事業所であって、具体的には、派遣法第34条の就業条件の明示、派遣労働者に係る雇用契約の締結若しくは派遣労働者となろうする者の登録、派遣労働者に係る雇用管理の実施等の事務所の処理機能を有している、いわば、派遣労働者が帰属する事業所のことです。 |
| A3. |
派遣労働者の教育訓練のみを行う事業所、派遣労働者の募集のみを行う事業所、派遣先の開拓のみを行う事業所、労働者派遣事業に係る会計、財務の処理のみを行っている事業所については、一般労働者派遣事業を行う事業所ではないと判断され、その事業所については、許可申請及び届出は必要ないことになります。 |
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| 許可基準に関する回答集 |
| A1. |
厚生労働大臣の許可(又は届出)の欠格事由に該当しないことを確認し、許可基準に合致するか否かを審査した上で、労働政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定します。
欠格事由(派遣法第6条、令第3条)(禁固以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当する者は、一般労働者派遣事業(又は特定労働者派遣事業)の許可を受けることができません。 |
| A2. |
当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないことです。専ら派遣とは(詳細ページへ) |
| A3. |
当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
| @ |
労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。 |
| A |
住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。 |
| B |
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 |
| C |
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 |
| D |
派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。 |
| E |
外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは、別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。 |
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| A4. |
当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
| @ |
派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。 |
| A |
教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。 |
派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。 |
| 派遣元責任者に関する回答集 |
| A1. |
当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
| @ |
労働者派遣法第36条の規定により、未成年者でなく、労働者派遣法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。 |
| A |
労働者派遣法施行規則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。 |
| B |
住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものではないこと。 |
| C |
適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。 |
| D |
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 |
| E |
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 |
| F |
派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。 |
| G |
必要な雇用管理経験を有する者であること(A2のいずれかに該当する者であること)。 |
| H |
職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可申請の受理の日前5年以内の受講に限る。)をした者であること。 |
| I |
外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という。)別表第一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。 |
| J |
派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。 |
派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。 |
| A2. |
次のいずれかに該当する者であること。
| @ |
成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 |
| A |
成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。) |
| B |
成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。) |
| C |
成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に3年以上の経験を有する者 |
| D |
成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
| E |
成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
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