有料職業紹介事業 事業開始以後の手続き等 |
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有料職業紹介事業 事業開始後の手続等![]()
有料職業紹介事業に関し厚生労働大臣に対して行う許可申請、変更の手続は、原則として事業主管轄労働局を経由して行います。 ただし、事業所のみに係る書類の提出は、当該事業所を管轄する都道府県労働局に対して行うことができます。 有料職業紹介事業が行わなければならない行政機関への手続きは、事業開始時の許可申請または届出だけではありません。事業を開始した後も、定期的な報告書の提出や更新手続きがあり、さらに名称を変更するときなどにも手続きが必要となります。
職業紹介事業者は、職業紹介事業を行うすべての事業所ごとの職業紹介事業に係る事業報告書(様式第8号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。 事業報告書の提出は、毎年4月30日までに、前年度(前年4月1日からその年の3月末日)の職業紹介の状況をまとめ、管轄する都道府県労働局を経由して行います。
有料職業紹介事業の事業主が次に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内(職業紹介責任者の変更は30日以内)に、主な事業所の管轄の都道府県労働局に変更の届出をしなければなりません。有料職業紹介事業の変更届出書類は、変更された事項の区分に応じて異なります。
有効期間の更新基準は新規の許可基準と同じです。ただし、「資産額についての基準」は500万円のところ、350万円と読み替えて適用され、また「事業資金についての基準」は適用されません。 更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに必要な書類を、主な事業所の管轄の都道府県労働局に提出して行います 【提出書類・部数】
有料職業紹介事業の有効期間の更新手数料は次式による額となります。 18,000円×(有料職業紹介事業を行う事業所の数) 申請書に記載される職業紹介責任者は、申請前に職業紹介責任者講習を受講しなければなりません。講習の受講は、事業主管轄労働局による申請の受理の日の5年以内のものに限られます。新たな許可証は、現に受けている許可証と引き替えに交付されます。 【許可更新・変更届出等提出書類】
法人の合併等に際し、消滅する法人が職業紹介事業の許可を有しており、合併後存続する法事又は合併により新たに設立される法人が、その事業所において引き続き事業を行おうとする場合等には、許可申請等の手続きを行うことが必要です。
個人事業の代表者が死亡した場合には、職業紹介事業の許可は自然消滅します。ただし、死亡の日から10日以内に死亡の届出がなされた場合は、死亡の日から1ヵ月間職業紹介責任者(死亡した代表者が職業紹介責任者を兼ねていた場合は、届出者)の責任において事業を継続することが認められます。 なお、死亡の届出は、職業紹介事業代表者死亡届(通達様式第13号)を事業主管轄労働局に提出することにより行います。 この1カ月のうちに引き続き事業を行おうとする者から新規の許可申請が行われていた場合には、許可処分が通知される日まで職業紹介責任者(代表者が職業紹介責任者を兼ねていた場合は、届出者)の責任において事業を継続することが認められます。 代表者が死亡し、職業紹介事業を継続しない場合は、死亡届を提出する必要はありません。
許可証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったときは、その事実のあった日から起算して10日以内に、許可証を返納しなければなりません。
有料職業紹介事業者は次の帳簿書類を備え付けなければなりません。帳簿書類の保存期間は、完結後2年間です。
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