有料職業紹介事業許可有効期間更新申請・届出制手数料の変更・事業所の新設等事業開始後の手続き

有料職業紹介事業 事業開始以後の手続き等


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特定社会保険労務士 松山 剛

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有料職業紹介事業 事業開始後の手続等

有料職業紹介事業開始後も定期及び変更時などに手続きが必要となります。

 有料職業紹介事業 新規許可以外の手続

 有料職業紹介事業に関し厚生労働大臣に対して行う許可申請、変更の手続は、原則として事業主管轄労働局を経由して行います。
 ただし、事業所のみに係る書類の提出は、当該事業所を管轄する都道府県労働局に対して行うことができます。
 有料職業紹介事業が行わなければならない行政機関への手続きは、事業開始時の許可申請または届出だけではありません。事業を開始した後も、定期的な報告書の提出や更新手続きがあり、さらに名称を変更するときなどにも手続きが必要となります。

 定期報告 事業報告書の提出

 職業紹介事業者は、職業紹介事業を行うすべての事業所ごとの職業紹介事業に係る事業報告書(様式第8号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
 事業報告書の提出は、毎年4月30日までに、前年度(前年4月1日からその年の3月末日)の職業紹介の状況をまとめ、管轄する都道府県労働局を経由して行います。

 有料職業紹介事業の変更の届出

 有料職業紹介事業の事業主が次に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内(職業紹介責任者の変更は30日以内)に、主な事業所の管轄の都道府県労働局に変更の届出をしなければなりません。有料職業紹介事業の変更届出書類は、変更された事項の区分に応じて異なります。

変更届が必要な場合
@法人の代表者の氏名
A法人の役員の氏名
B法人の役員の住所
C職業紹介責任者の氏名
D職業紹介責任者の住所
E他に事業を行っている場合の事業の種類及び内容
F取次機関
G事業者の氏名又は名称及び住所
H事業所の名称
I事業所の所在地
GHIの変更の場合は、許可証の書換えも併せて必要です。

 有料職業紹介事業許可の有効期間の更新

 有効期間の更新基準は新規の許可基準と同じです。ただし、「資産額についての基準」は500万円のところ、350万円と読み替えて適用され、また「事業資金についての基準」は適用されません。
 更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに必要な書類を、主な事業所の管轄の都道府県労働局に提出して行います

【提出書類・部数】
提出書類 正本
部数
写し
部数
有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号) 1 2
添付:@事業計画に関する書類 1 2
添付:A法人に関する書類(変更があった場合に限る。) 1 1
添付:B代表者・役員に関する書類(変更があった場合に限る。) 1 1
添付:C資産及び資金に関する書類
(ただし、資金に関する書類を除く)
1 1
【手数料】
 有料職業紹介事業の有効期間の更新手数料は次式による額となります。

18,000円×(有料職業紹介事業を行う事業所の数)

 申請書に記載される職業紹介責任者は、申請前に職業紹介責任者講習を受講しなければなりません。講習の受講は、事業主管轄労働局による申請の受理の日の5年以内のものに限られます。
 新たな許可証は、現に受けている許可証と引き替えに交付されます。

【許可更新・変更届出等提出書類】
手続 提出書類 備考
有効期間の更新 有料・無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号) 30日前まで
届出制手数料の届出・変更 届出制手数料(変更)届出書(様式第3号) 手数料表を添付する
取扱職種の範囲等の届出・変更 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書
(様式第6号)
次の事項の変更 有料・無料職業紹介事業変更届出書
(様式第6号)
@法人の代表者の氏名
A法人の役員の氏名
B法人の役員の住所
C職業紹介責任者の氏名
D職業紹介責任者の住所
E他に行っている場合の事業の種類及び内容
F取次機関
G事業者の氏名又は名称及び住所
H事業所の名称
I事業所の所在地
10日以内(C、Dについては30日以内)
事業所の新設・廃止 有料・無料職業紹介事業変更届出書
(様式第6号)
許可証の書換え 許可証書換申請書(様式第6号) 10日以内
許可証の再交付 許可証再交付申請書(様式第6号) 速やかに
個人事業の代表者の死亡 職業紹介事業代表者死亡届
(通達様式第13号)
10日以内
事業の廃止 有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号) 10日以内

 法人の合併の場合の手続き

 法人の合併等に際し、消滅する法人が職業紹介事業の許可を有しており、合併後存続する法事又は合併により新たに設立される法人が、その事業所において引き続き事業を行おうとする場合等には、許可申請等の手続きを行うことが必要です。

@吸収合併の場合の取扱い 消滅する法人が許可を有していたが存続する法人が許可を有していない場合は、新規許可申請が必要です。
A新設合併の場合の取扱い(合併する法人が全て解散して新法人を設立した場合) 新規許可申請が必要です。
B営業譲渡、譲受の場合の取扱い Aに準じた扱いになります。

 個人事業主が死亡した場合の取扱い

 個人事業の代表者が死亡した場合には、職業紹介事業の許可は自然消滅します。ただし、死亡の日から10日以内に死亡の届出がなされた場合は、死亡の日から1ヵ月間職業紹介責任者(死亡した代表者が職業紹介責任者を兼ねていた場合は、届出者)の責任において事業を継続することが認められます。
 なお、死亡の届出は、職業紹介事業代表者死亡届(通達様式第13号)を事業主管轄労働局に提出することにより行います。
 この1カ月のうちに引き続き事業を行おうとする者から新規の許可申請が行われていた場合には、許可処分が通知される日まで職業紹介責任者(代表者が職業紹介責任者を兼ねていた場合は、届出者)の責任において事業を継続することが認められます。
 代表者が死亡し、職業紹介事業を継続しない場合は、死亡届を提出する必要はありません。

 許可証の返納

 許可証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったときは、その事実のあった日から起算して10日以内に、許可証を返納しなければなりません。
@ 許可が取り消されたとき
A 許可の有効期間が満了したとき
B 許可証を更新したとき
C 亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
D 許可証記載事項を変更したことにより新しい許可証の交付を受けたとき
E 許可が取り消されたとき
F 職業紹介事業を行う事業所を廃止したとき(事業所における職業紹介事業を終了したとき)
G 個人事業主が死亡したとき
H 法人が合併により消滅したとき

 帳簿の備付け

 有料職業紹介事業者は次の帳簿書類を備え付けなければなりません。帳簿書類の保存期間は、完結後2年間です。
求人求職管理簿
手数料管理簿


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