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労働者派遣事業 事業開始以後の手続等 |
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労働者派遣事業 事業開始以後の手続等![]()
一般労働者派遣事業に関し厚生労働大臣に対して行う許可申請、変更の手続は、原則として事業主管轄労働局を経由して行います。 ただし、事業所のみに係る書類の提出は、当該事業所を管轄する都道府県労働局に対して行うことができます。 人材派遣事業が行わなければならない行政機関への手続きは、事業開始時の許可申請または届出だけではありません。事業を開始した後も、定期的な報告書の提出や更新手続きがあり、さらに名称を変更するときなどにも手続きが必要となります。
派遣元事業主は、毎事業年度経過後3カ月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書(様式第11号)及び収支計算書(様式第12号)を管轄する都道府県労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません(派遣法第23条第1項、派遣則第17条、派遣則第19条)。派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支計算書を提出する必要はありません。 派遣元が人材派遣事業以外の業務と兼業する場合などは、貸借対照表および損益計算書に人材派遣事業のみの収支の状況や事業所のみの収支の状況を抜き出して記載する必要はなく、事業全体の収支の状況を記載しても差し支えないこととなっています。
一般及び特定労働者派遣事業の事業主が次に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内(派遣元責任者の変更は30日以内)に、主な事業所の管轄の都道府県労働局(一部の変更手続きは支店などの所在地でも可)に変更の届出をしなければなりません(派遣法第11条1項、2項、派遣則第8条1項、派遣則第14条1項)。派遣事業の変更届出書類は、変更された事項の区分に応じて異なります(派遣則第8条2項、3項)。
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して3年です(派遣法第10条1項)。 許可の有効期間である3年が満了したときは、この許可は失効することになりますので、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の更新を申請しなければなりません。更新後の許可の有効期間は5年となり、以後は5年ごとに更新を繰り返すことになります(派遣法第10条2項、4項、派遣則第19条)。 更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに必要な書類を、主な事業所の管轄の都道府県労働局に提出して行います(派遣法第10条5項)。
一般及び特定労働者派遣事業の事業主が、派遣事業を廃止するときも届出をしなければなりません。この手続きは、廃止の日の翌日から起算して10日以内に、管轄の都道府県労働局へ、許可証を添えて「派遣事業廃止届出書」を提出します(派遣法第13条1項、派遣則第10条)。 【許可更新・変更届出等提出書類】
法人の合併等に際し、消滅する法人が一般労働者派遣事業の許可を有しており、合併後存続する法事又は合併により新たに設立される法人が、その事業所において引き続き事業を行おうとする場合等には、許可申請等の手続きを行うことが必要です。
個人事業の代表者が死亡した場合には、10日以内に、その同居の親族または法定代理人からその旨を事業主管轄労働局に届け出てください。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から1ヵ月間継続しても差し支えありません。また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、新規の許可申請を行ってください。
許可証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったときは、その事実のあった日から起算して10日以内に、許可証を返納しなければなりません。
派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、その台帳に派遣労働者ごとに就業条件等を記載しなければなりません。 派遣元管理台帳の作成は事業所ごとに行わなければなりません。 派遣元管理台帳の保存期間は3年間です。 |
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