特定労働者派遣事業(常用型派遣)届出申請・専ら派遣でないなど、一定の要件がある

特定労働者派遣事業届出申請


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特定社会保険労務士 松山 剛

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特定労働者派遣事業届出申請について

 特定労働者派遣事業届出

特定労働者派遣事業(常用型)を行おうとする者は、事業主の主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出書を提出しなければなりません(派遣法第16条、則第12条、則第19条)。

 特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、事業主の主たる事務所を管轄する事業主管轄労働局を経由して厚生労働大臣に対して、書類を添付して届出書を提出しなければなりません。届出は事業主単位(会社単位)で行いますが、事業主の届出に際しては特定労働者派遣事業を行おうとする各事業所の名称等について届出書に記載するとともに、事業所ごとに事業計画等の書類を提出することが必要です。一般労働者派遣事業と異なり、事業開始時に一度届ければ足ります。
 このように、特定労働者派遣事業では、派遣労働者は、派遣元企業に雇用が保障されていますので、一般労働者派遣事業よりも要件が緩やかとなります。

(事業所の意義)
 「事業所」とは、労働者の勤務する場所又は施設のうち、事業の内容としての活動が有機的、組織的に行われる場所のことであり、作業組織上相当の独立性を有するものです。
 具体的には、雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一であり、次の要件に該当するか否かによって判断されることになります。事業所の意義については、一般労働者派遣事業の場合と同様です。
 
 特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象とする労働者派遣事業をいいます。常用雇用労働者とは、以下のいずれかに該当する労働者のことをいいます。


 特定労働者派遣事業において取り扱う「常用雇用労働者」とは、雇用契約の形式は問いませんが、下記のいずれかのように、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には次のいずれかに該当する者をいいます。それ以外の労働者を派遣する場合は、一般労働者派遣事業として許可を受けることが必要となります。

(1) 期間の定めなく雇用されている者
(2) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(3) 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者



 特定労働者派遣事業届出の欠格事由

 特定労働者派遣事業の実施についても、一般労働者派遣事業と同様の欠格事由が設けられています(派遣法17条)。この欠格事由に該当するときは、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行ってはなりません。(派遣法第17条)


 特定労働者派遣事業の許可基準

 特定労働者派遣事業には許可基準がありませんが、専ら派遣でないなど、一般労働者派遣事業に準じた取扱いがあります。

 特定労働者派遣事業の届出

特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主管轄労局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。

法人の場合
@ 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3通(正本1通、写し2通)
A 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)
B 以下に掲げる添付書類(正本1通、写し1通)
定款または寄附行為
登記事項証明書
役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)の写し及び履歴書
事業所の使用権を証する書類(賃貸契約書等)※
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
個人情報適正管理規程※
※特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類

個人の場合
@ 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3通(正本1通、写し2通)
A 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)
B 以下に掲げる添付書類(正本1通、写し1通)
住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)の写し及び履歴書
事業所の使用権を証する書類(賃貸契約書等)※
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
個人情報適正管理規程※

 場合によっては添付書類が追加されることもありますので、実際に届出をするときは事前に確認をしてください。
一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格事由に該当する場合を含みます。)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。








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