人材派遣業設立(一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出)・人材紹介業設立(有料職業紹介事業許可)申請代行

人材派遣会社・人材紹介会社設立許可申請マニュアル


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プロフィール

オン・ザ・マーク社労士オフィス
特定社会保険労務士:松山 剛
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人材派遣・人材紹介業界実務経験を持ち、、人材派遣業・人材紹介業設立・許可申請、人材ビジネス事業運営コンサルティング、人事・労務管理のコンプライアンスサポートに豊富な実績があります。

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【事務所所在地】
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2-1-31
第6松屋ビル8F
TEL:06-6966-5540
FAX:06-6966-5541

【対応地域】大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県等の関西一円









 人材派遣業(一般労働者派遣事業や特定労働者派遣事業)や人材紹介業(有料職業紹介事業)の許可(届出)申請書類の作成や事業所管轄都道府県労働局への申請には多大な労力(コスト)と時間を要します。初めての方は、申請手続開始後、申請許可基準や添付書類等の不備又は指摘事項がありますと、それら一つ一つについて順にクリアするよう求められるとともに、クリアするために多大の時間を要する場合がよく見受けられます。そのために手続が長期化したり、あるいは提出書類を取り下げて断念するケースも考えられます。このように派遣事業を立ち上げられる事業主様の限られた時間を申請業務に費やすことは非常にもったいないことです。当事務所にご依頼いただきますと、専門家で国家資格者の社会保険労務士が確実に書類を作成し、届出・許可迄責任をもって履行致します。


 人材派遣業(一般派遣・特定派遣)、人材紹介業(有料職業紹介事業)のライセンス(許可・届出)取得のパッケージプランは、万が一何らかの理由で許可や届出がされない等の場合に代行料金の全額を依頼者に返却致しますので安心してお任せいただけます。


 「必要な時に、必要なだけ」派遣社員を求めるユーザーのご期待に添えるためには、登録型人材派遣業である一般労働者派遣事業の許可が必要です。業種としては事務系や製造業が大半を占めるのが特長です。登録型人材派遣である一般労働者派遣事業の許可要件は、派遣社員や労働者保護の観点から厳しい要件をクリアしなければなりません。

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 IT技術者(システム・エンジニアやプログラマー)や機械設計技術者等の常駐派遣型モデルの人材派遣業を行うためには、常用雇用型派遣事業である特定労働者派遣事業の届出が必要となります。通常常用雇用の社員に労働者派遣就業の同意を得て行うため、一般労働者派遣事業と比較して労働者保護が図れるため、届出受理要件は緩やかなものと言えます。主に政令26業種に該当する業種がメインとなっているのも特長です。

特定労働者派遣事業届出取得代行サービスへ



 職業紹介事業とは、就職・転職の仲介を行う事業の、行政における呼称です。一般的には「人材紹介」と呼ばれています。日本においては、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供します。 企業(求人)側は、戦力となる労働者を「人材」もしくは「人財」と呼称することが多く、「職業紹介事業」という表現よりもむしろ「人材紹介」という言葉のほうがはるかに一般的です。

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 紹介予定派遣とは、一定期間派遣として働いた後、派遣先で正社員(契約k社員やアルバイトも含まれる。)として雇用される形態を指す。企業側としては派遣社員がどの程度のスキル持っているのかを把握しやすく、派遣社員側としては就業先の業務を身をもって体験できるメリットがあります。これらの派遣、紹介を業として行うためには、一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業の双方の許可が必要です。派遣期間は6カ月以内とされています。

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